特定技能概要
特定技能とは?
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており,我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため,生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

「特定技能」には,2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり,「特定技能2号」は,特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能1号のポイント
- 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認めない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
- 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定技能受入可能な分野
(特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は,以下の16分野です。

特定技能外国人と外国人技能実習生の違い
技能実習生(監理団体) | 特定技能1号(登録支援機関) | 特定技能2号 | |
在留資格名と 制度の目的 | 在留資格「技能実習」 日本から海外への技術移転を通した国際協力・国際貢献を目的とする。単純労働は認められない。 | 在留資格「特定技能1号」 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け | 在留資格「特定技能2号」 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け |
在留期間 | 技能実習1号:1年間 技能実習2号:2年間 技能実習3号:2年間 合計で最長5年 | 1年、6カ月または4カ月ごとの更新 通算で上限5年まで | 3年、1年または6カ月ごとの更新 上限なし |
技能水準 | なし | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
日本の監理団体 | 実習実施者への監査その他監理事業を行う、主務大臣による事業許可を受けた団体(当組合が該当) | なし | なし |
登録支援機関 | なし | 受入れ機関(企業様)からの委託を受けて特定技能外国人に支援を行う、出入国在留管理庁に登録された団体(当組合が該当) | なし |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内において転職可能 | 同一の業務区分内において転職可能 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
特定技能外国人就労までの流れ

登録支援機関の支援

- 事前ガイダンス
- 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
- 出入国する際の送迎
- 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
- 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 連帯保証人になる・社宅を提供する等
- 銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
- 生活オリエンテーション
- 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
- 公的手続等への同行
- 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
- 日本語学習の機会の提供
- 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
- 相談・苦情への対応
- 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
- 日本人との交流促進
- 自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
- 定期的な面談・行政機関への通報
- 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報